

【9/23(土)】法律を変えて、人生を変えよう!」~Spring主催キックオフイベント~
今年6月16日、性犯罪に関する刑法が110年ぶりに大幅に改正されました。
今回の改正では、強盗よりも罪が軽かった“強姦”の量刑の引上げ(※1)や、被害者に負担の多かった親告罪の非親告罪化など、私たち性暴力被害者や支援者が訴えてきたことが一部反映されるかたちとなりました。このことを私たちは喜び、真摯に検討し議論を重ねてくださった議員の方たちに感謝しています。
でも、今回の改正内容は、私たちが望んでいたことの一部です。
今回の改正でも、救われない性暴力被害者がいます。
たとえば、子どものときに性被害を受け、被害を自覚したり、訴えたりすることのできないまま時効を迎えてしまう被害者がいます(※2)。
レイプされても、相手がパートナーだったために被害届を出せない被害者がいます(※3)。
教師や上司など、目上の相手から関係性を利用して性行為を強要されても、被害を立証することができない被害者がいます(※4)。
また、今回の改正では、「集団強姦罪」が廃止されました(※5)。
今年改正された刑法も、このような被害者たちに対応できません。